第1条 [適用範囲]
1. 当ホテルと宿泊客との間で締結される宿泊契約及び関連契約は、本約款に従うものとします。本約款に定めのない事項は、法令又は慣習に従うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約を結んだ場合は、本約款の規定に優先して当該特約が適用されるものとします。
第2条 [宿泊契約の申込み]
1. 当ホテルに対して宿泊契約の申込みを希望する者は、以下の事項を当ホテルに通知するものとします。
(1) 宿泊客氏名
(2) 宿泊日及び予定到着時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表1に記載の基本宿泊料に基づく)
(4) 当ホテルが特に必要と認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号に定める日を超える宿泊の延長を求める場合は、その申出があった時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。
第3条 [宿泊契約の成立等]
1. 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
2. 当ホテルが前条の規定による申込みを正式に承諾した場合、宿泊契約は成立したものとみなします。但し、当ホテルがその申込みを承諾しなかったことが証明された場合はこの限りではありません。
3. 前項の規定により宿泊契約が成立した場合、宿泊客は、当ホテルが指定する日までに、当ホテルが定める、基本宿泊料(宿泊期間が3日を超える場合は3日分の料金)を限度とする申込金を支払うものとします。
4. 申込金は、まず宿泊客が支払うべき総宿泊料金に充当し、次に第6条に規定する取消料に、さらに該当する場合は第18条に規定する賠償金に充当し、残額がある場合は第12条に規定する宿泊料金支払時に返還するものとします。
5. 宿泊客が第3条第2項に定める期日までに申込金を支払わない場合、当ホテルは当該宿泊契約を無効とします。但し、申込金支払期限を指定する際に当ホテルが宿泊客に対してその旨を通知した場合に限ります。
第4条 [宿泊申込金不要の特約]
1. 当ホテルは、前条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する契約成立後、宿泊申込金の支払いを不要とする特約を結ぶことができます。
2. 当ホテルが宿泊契約の申込みを受ける際に、前条第2項に規定する申込金の支払いを求めず、又はその支払期日を指定しなかった場合、当ホテルは前項に規定する特約を承諾したものとみなします。
第5条 [宿泊契約の締結拒否]
当ホテルは、次のいずれかに該当する場合には、宿泊契約を締結しないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが本約款の規定に適合しない場合
(2) 当ホテルが満室であり、空室がない場合
(3) 宿泊しようとする者が、その宿泊に関して法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行うと認められる場合
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明確に判明した場合
(5) 当ホテルが宿泊に関して不当な負担··要求を求められた場合
(6) 天災、設備の故障その他避けられない事由により宿泊させることができない場合
(7) 宿泊しようとする者が泥酔するなどして他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあり、実際に秩序を乱す言動、他の宿泊客を悩ませる又は迷惑を及ぼす言動がある場合
(8) 宿泊しようとする者が暴力的行為、脅迫、恐喝、暴力的要求、その他これらに類する強制的な要求又は行為を行った場合
(9) 宿泊しようとする者が破壊的又は危険な行動により他の宿泊客に迷惑を及ぼし、又はその他の方法で設備若しくは他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのある方法で行動する場合
(10) 宿泊しようとする者が過去に第5条第(3)、(5)、(8)又は(9)号の規定に違反したことがある場合
(11) 宿泊しようとする者が暴力団員、暴力団関係者、又は暴力団と関係を有する団体の構成員若しくは関係者である場合
(12) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員又は構成員であると認められ、その事業活動を支配する法人その他の団体と関係を有する場合
(13) 宿泊しようとする者が社会の秩序及び安全を脅かす反社会的勢力の一部又は構成員である場合
(14) 宿泊客がペット(各種動物を含むがこれに限らない)を同伴する場合
第6条 [宿泊客による宿泊契約解除権]
1. 宿泊客は、当ホテルに通知することにより宿泊契約を解除することができます。
2. 宿泊客が自らの事由により宿泊契約の全部又は一部を解除する場合(当ホテルが第3条第2項に基づき指定期限内に申込金の支払いを請求し、宿泊客が支払前に解除する場合を除く)、宿泊客は別表2に定める取消料を支払うものとします。但し、第4条第1項に規定する特約を締結している場合、当ホテルが宿泊客に対して解除時に取消料が発生する旨を通知していた場合に限り、本項の規定を適用します。
3. 宿泊客が宿泊日の午後8時(当ホテルが予定到着時刻を通知されている場合は当該予定到着時刻から2時間後)までに事前通知なく到着しない場合、当ホテルは当該宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことができます。
第7条 [当ホテルによる宿泊契約解除権]
1. 当ホテルは、次のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。また、本条に基づく宿泊契約の解除により宿泊客に生じた損害について、当ホテルは一切の責任を負いません。
(1) 宿泊客が宿泊契約約款第5条各号のいずれかに該当する場合、又は宿泊客の宿泊中にその事実が判明した場合
(2) 宿泊客が法令又は公序良俗に反する行為を行う恐れがあると認められる場合、又は実際に行った場合
(3) 宿泊客が伝染病であると明確に判明した場合
(4) 当ホテルが宿泊に関して不当な負担··要求を求められた場合
(5) 天災その他不可抗力により宿泊させることができない場合
(6) 宿泊しようとする者が泥酔するなどして他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあり、実際に秩序を乱す言動、他の宿泊客を悩ませる又は迷惑を及ぼす言動がある場合
(7) 宿泊客が、ベッドでの喫煙、消防設備へのいたずら、その他当ホテルの利用規則で禁止されている行為(防火上必要と認められる事項に限る)を遵守しない場合
2. 当ホテルが前項の規定により宿泊契約を解除した場合、当ホテルは契約期間中に提供されなかったサービスについて宿泊客に請求できないものとします。
第8条 [登録]
1. 宿泊客は、宿泊当日に当ホテルのフロントにて以下の事項を登録するものとします。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 中国国籍以外の宿泊客:国籍、旅券番号、中国への入国港及び日付等
(3) 出発日及び予定時刻
(4) 当ホテルが必要と認めるその他の事項
2. 当ホテルは、現金、銀行カード(デビットカード又はクレジットカード)、支付宝(アリペイ)、微信支付(ウィーチャットペイ)等の支払い方法のみ対応しています。宿泊客が第12条に規定する宿泊料金を他の方法(小切手、仮想通貨等)で支払おうとする場合、当ホテルは当ホテルが認めない支払方法を拒否し、当ホテルが許可する支払方法の使用を求める権利を有します。
第9条 [客室使用時間]
1. 当ホテルのチェックイン時間は、客室予約日の午後3時とし、チェックアウト時間は出発日正午12時とします。
2. 宿泊客は、到着日の午後3時から翌日正午12時まで、予約したホテル客室を使用することができます。但し、連続宿泊する場合、到着日と出発日を除き、終日客室を使用することができます。
3. 前項の規定にかかわらず、当ホテルは同項に定める時間外の客室使用を許可することがあります。この場合、以下の追加料金を支払うものとします。
(1) チェックアウト当日午後6時まで:客室料金の50%
(2) チェックアウト当日午後6時以降:客室料金の100%
第10条 [利用規則の遵守]
宿泊客は、当ホテルがホテル施設内に掲示して定める利用規則を遵守するものとします。
第11条 [営業時間]
当ホテルの主要施設等の営業時間は以下のとおりです。その他の施設等の営業時間は、配布パンフレット、各所への掲示、客室内のサービス案内、その他当ホテルが適当と認める方法により詳細を定めるものとします。
(1) フロント、会計等のサービス時間
A. 終了時間:なし
B. フロントサービス:24時間サービス
C. 外貨両替サービス:24時間サービス
第12条 [宿泊料金等の支払い]
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に定めるとおりとします。
2. 前項に記載の宿泊料金等は、宿泊客の出発時又は当ホテルの請求に応じて、フロントにて当ホテルが認める方法により支払うものとします。
3. 宿泊客が当ホテルが提供し利用可能な宿泊施設を任意に使用しなかった場合でも、宿泊料金は支払われるものとします。
第13条 [当ホテルの責任]
当ホテルが宿泊契約又は関連契約の履行若しくは不履行に関して宿泊客に損害を与えた場合、当ホテルはその損害を賠償するものとします。但し、当ホテルの責めに帰することのできない事由による損害についてはこの限りではありません。
第14条 [契約客室提供不能の場合の措置]
1. 当ホテルが契約した客室を提供できない場合、当ホテルは実行可能な限り、宿泊客の同意を得て、同等水準の他の宿泊施設を手配するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の手配が不可能な場合、当ホテルは宿泊客に対して取消料相当額の補償料を支払い、これを賠償に充当するものとします。但し、客室の提供不能が当ホテルの責めに帰することのできない事由による場合、当ホテルは宿泊客への賠償を行いません。
第15条 [寄託品の取扱い]
1. 宿泊客が当ホテルに寄託した手荷物、現金又は貴重品に滅失、毀損その他の損害が生じた場合、不可抗力による場合を除き、当ホテルは宿泊客を賠償するものとします。宿泊客は該当する購入証明書を提出するものとし、当ホテルは物品の購入価格を上限に賠償します。関連証明書を提出できない場合は、当ホテルは1,000人民元を上限に賠償します。但し、現金及び貴重品について、当ホテルが宿泊客に対してその種類及び価額の申告を求めたにもかかわらず宿泊客が申告しなかった場合、当ホテルは一切の賠償責任を負いません。
2. 宿泊客がホテル施設内に持ち込んだが当ホテルに寄託しなかった手荷物、現金又は貴重品が、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損その他の損害が生じた場合、当ホテルは宿泊客を賠償するものとします。宿泊客は該当する購入証明書を提出するものとし、当ホテルは物品の購入価格を上限に賠償します。関連証明書を提出できない場合は、当ホテルは1,000人民元を上限に賠償します。但し、宿泊客が事前に種類及び価額を申告しなかった物品については、当ホテルは一切の賠償責任を負いません。
第16条 [宿泊客手荷物又は物品の保管]
1. 宿泊客の手荷物が到着前に当ホテルに送付された場合、当ホテルが当該依頼を承諾した場合に限り、当ホテルはその保管責任を負います。当該手荷物はチェックイン時にフロントにて宿泊客に引き渡すものとします。
2. 宿泊客の出発後、手荷物又は物品の遺失物が発見され、その物品の所有権が確認できた場合、当ホテルは所有者に通知し、今後の指示を求めるものとします。所有者から指示がない場合又は所有権が確認できない場合、当ホテルは当該物品を最長365日間保管した後、独自に処分するものとします。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物及び物品に対する当ホテルの保管責任は、第1項の場合は前条第1項の規定に基づき、第2項の場合は同条第2項の規定に基づくものとします。
4. 特定物品の保管及び処分については物品保管約款第5条を参照してください。
第17条 [駐車に関する責任]
宿泊客がホテル施設内の駐車場を使用する場合、車両キーを当ホテルに寄託したか否かにかかわらず、当ホテルは単に駐車スペースを提供するものとみなされるため、宿泊客の車両の保管責任を負いません。但し、駐車場管理における当ホテルの故意又は過失により生じた損害については、当ホテルは宿泊客を賠償するものとします。
第18条 [宿泊客の責任]
宿泊客は、宿泊客の故意又は過失により当ホテルに生じた損害を賠償するものとします。
第19条 [準拠言語]
本約款は中国語、英語及び日本語で作成されています。三つのバージョン間に矛盾又は相違がある場合は、中国語バージョンが優先するものとします。
第20条 [管轄権及び準拠法]
本約款に起因し又は関連する紛争は、当ホテルの所在地を管轄する中国の裁判所に提起し、適用ある中国法に従って解決するものとします。
別表1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第12条第1項参照)
| 宿泊客支払総額 | 内容 |
| 宿泊料金 | (1) 基本宿泊料(客室料金) (2) サービス料((1) x 10%) |
| 追加料金 | (3) 飲食料金(又は追加飲食料金) |
| (4) サービス料((3) x 10%) | |
| (5) その他の追加料金 | |
| 税金 | 付加価値税 |
別表1注記:
1. 第(5)号のその他の追加料金には、電話料金、クリーニング料金等が含まれますが、これらに限りません。
2. エキストラベッドを要求する場合、該当料金が上記料金に加算されます。
3. 但し、個別又は独立した団体契約が事前に締結されている場合、事前の取決めが優先します。
4. ホテル請求書の価格明細は全て、サービス料及び付加価値税を含んでいます。
別表2
ホテル取消料(第6条第2項参照)
| 取消通知日 契約宿泊客種別 |
不泊 | 宿泊前日18:00以降 | 宿泊前日18:00迄 | 宿泊前7日 | 宿泊前15日 |
| 個人宿泊客 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 団体(10室泊以上) | 100% | 100% | 90% | 70% | 10% |
別表2注記:
1. パーセンテージは、宿泊パッケージ料金(食事代含む)に対する取消料の割合を示します。
2. 契約宿泊日数が短縮された場合、短縮日数に関わらず、宿泊客は取消期間初日の取消料を支払うものとします。
貸金庫利用約款
第1条 — 利用期間及び料金
1.1 貸金庫の利用期間は、利用者が当ホテルの宿泊客として滞在する期間に限るものとします。
1.2 貸金庫の利用は無料とします。
第2条 — 貸金庫の開閉
2.1 貸金庫は、貸金庫登録票(以下「登録票」といいます)に署名した者のみが開閉できるものとします。
2.2 貸金庫を開けようとする者は、登録票の取出欄又は受取欄に署名の上、登録票、貸金庫鍵及び利用者の客室鍵をホテル職員に提出するものとします。
第3条 — 鍵等の保管
3.1 利用者は利用期間中、貸金庫の鍵を自ら保管するものとします。
3.2 利用者は、貸金庫の利用終了後、貸金庫鍵を当ホテルに返却するものとします。
第4条 — 鍵の紛失
4.1 利用者が貸金庫鍵を紛失した場合、賠償金として1,000人民元を支払うものとします。
4.2 利用者が鍵紛失後に貸金庫の開扉を希望する場合、利用者の署名を照合し、利用者の客室鍵の提出を求めるものとします。また、必要に応じて保証人を求めることがあります。
第5条 — 署名照合等
当ホテルが、登録票に記載された利用者署名の確認、並びに提出された登録票、貸金庫鍵及び客室鍵の確認により利用者確認につき相当の注意を尽くし、利用者確認の上で貸金庫の開扉及びその他の適切な措置を行った場合、当ホテルは、署名の偽造若しくは模造、貸金庫鍵若しくは客室鍵の盗難又は誤用により生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第6条 — 損害責任
6.1 災害、騒乱その他一般に「不可抗力」と定義される事由、又は当ホテルの責めに帰することのできない事由により、貸金庫内の物品に滅失、毀損、変質その他の損害が生じた場合、当ホテルはこれにより生じる責任を負わないものとします。
6.2 利用者の責めに帰すべき事由(貸金庫内物品の毀損、変質その他の事由)により損害が生じた場合、利用者は当ホテルを賠償する責任を負うものとします。
第7条 — 貸金庫内物品の引取り
7.1 利用期間満了時、利用者は貸金庫内物品を引き取るものとします。
7.2 当ホテルは、以下のいずれかに該当する場合、利用期間中であっても、利用者に対し貸金庫内物品を引き取るか、別の貸金庫に移すよう請求することができます。
(a) 貸金庫内物品の変質その他利用者の責めに帰すべき事由により当ホテルに支障をきたし、又は当ホテルの判断でその恐れがある場合
(b) 貸金庫の修理、取外しその他当ホテルの責めに帰することのできない事由により貸金庫の全部又は一部が使用不能となった場合
第8条 — 貸金庫内物品の処分
8.1 利用者が利用期間満了後1ヶ月以内に貸金庫内物品を引き取らない場合、当ホテルは貸金庫を開扉し、当該物品を管理し、又は当該物品をその時点で一般に適当と認められる方法、時期及び価格で処分し、処分が困難な場合は当該物品を廃棄することができます。貸金庫開扉の際、当ホテルは公証人の立会いを求めることができます。
8.2 前項に定める処分費用は、利用者の負担とします。
8.3 前項の費用、紛失鍵実費及び利用者が支払うべきその他の費用が支払われない場合、前記第8.1条に定める処分代金は、ここに記載される費用に充当されるものとします。
第9条 — 緊急措置
法律により貸金庫の開扉が要求される場合、又は火災、物品の異常その他の緊急事態が発生した場合、当ホテルは貸金庫を開扉し、状況に応じて適切な措置を講じることができ、上記状況から生じたいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第10条 — 準拠言語
本約款は中国語、英語及び日本語で作成されています。三つのバージョン間に矛盾又は相違がある場合は、中国語バージョンが優先するものとします。
第11条 — 管轄権及び準拠法
本約款に起因し又は関連する紛争は、当ホテルの所在地を管轄する中国の裁判所に提起し、適用ある中国法に従って解決するものとします。
物品保管約款
第1条 — 保管期間
1.1 保管期間は、物品が保管のため当ホテルに引き渡された日から指定引取日までとします。
1.2 指定引取日は、物品が保管のため当ホテルに引き渡された日から1ヶ月以内とします。
1.3 日付が指定されない場合、保管期間は物品が保管のため引き渡された日から1ヶ月とします。
第2条 — 引取人
保管物品の引取人は、保管を依頼した者又はその者が指定する第三者とします。
第3条 — 引取人の確認
引取人は、保管物品の返還を請求する際、保管物品を担当するホテル職員に引換証を提出するものとします。引取人が保管依頼者の指定する第三者である場合、引換証の提出は不要とします。但し、当ホテルは正当な引取人であることを証明する証拠の提出を求めることができます。職員は物品返還前に相当な注意をもって引取人の身元を確認するものとします。以後、当ホテルは既に引き渡された物品について一切の責任を負わないものとします。
第4条 — 損害賠償
4.1 一般に不可抗力と定義される事由により保管物品に滅失、毀損、変質その他の損害が生じた場合、当ホテルは責任を負いません。
4.2 物品保管サービスを利用する者は、保管物品の毀損、変質又はその者の責めに帰すべき事由により当ホテルに損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。
第5条 — 物品の処分
5.1 普通煙草・酒類:例:ビール、中国酒(茅台酒及び五糧液を除く) — 開封済み:客室課にて24時間保管、引取人不明の場合廃棄。
5.2 高級煙草・酒類:茅台酒、五糧液、銘柄煙草 — 未開封:客室課にて90日間保管、引取人不明の場合発見者に交付。
5.3 飲食品:開封済み:客室課にて24時間保管、引取人不明の場合廃棄。未開封:7日間保管、引取人不明の場合発見者に交付。
5.4 衣類、化粧品、書籍及びその他の物品(金銀宝石製品、携帯電話、ノートパソコン等を除く):90日間保管、引取人不明の場合発見者に交付。
5.5 ホテルが貴重品と判断した物品:365日経過しても引取人不明の場合、ホテル経営陣の決定により処分方法を決定。
第6条 — 緊急措置
6.1 当ホテルは、以下の場合、状況に応じて適切な緊急措置を講じることができます。
(a) 司法機関が保管物品の開封その他の処分を要求する場合
(b) 火災、物品の異常状態その他の緊急事態
6.2 上記いずれかの事態が発生した場合、当ホテルは保管物品に生じた損害について責任を負いません。
第7条 — 準拠言語
本約款は中国語、英語及び日本語で作成されています。三つのバージョン間に矛盾又は相違がある場合は、中国語バージョンが優先するものとします
第8条 — 管轄権及び準拠法
本約款に起因し又は関連する紛争は、当ホテルの所在地を管轄する中国の裁判所に提起し、適用ある中国法に従って解決するものとします。。
宿泊利用規則
ようこそホテル·ニッコー常熟へ。快適なご宿泊と施設を十分にお楽しみいただけますよう、宿泊約款第10条にある通り宿泊利用規則を遵守していただきますようお願いいたします。宿泊客がこれらの規則を遵守されない場合、当ホテルは第7条の規定に基づき、宿泊及び関連契約を取り消さざるを得ないことがあります。
1. ベッド上、装飾品又は家具の近くでの喫煙、並びに廊下及びロビーを歩きながらの喫煙はお止めださい。
2. 客室内で個人用加熱調理器具を使用しないでください。
3. 以下の物品をホテル内に持ち込まないでください。
(a) ペット(中国法に定める盲導犬を除く)
(b) 臭気を発する物品
(c) 爆発性、揮発性又は引火性の材料
(d) 無許可の銃器又は刃物
(e) 他のホテル宿泊客の安全を脅かす可能性のあるその他の物品
4. ホテル内で賭博又は風紀を乱す若しくは非倫理的な行為を行わないでください。
5. ホテル内で大声での叫び声や歌唱を行わないでください。
6. ホテル内で麻薬又は興奮剤を使用しないでください。
7. 当ホテルは、他の宿泊客に疾病、不快感又は迷惑を及ぼす可能性のある者の入場を拒否する権利を留保します。
8. 経営者の同意なく、ホテルの物品を持ち出さないでください。
9. 宿泊客が自らの過失によりホテル物品を破損又は紛失した場合、当ホテルは賠償を求めることがあります。
10. 経営者の同意なく、宿泊及び食事以外の目的でホテルを使用しないでください。
11. ホテルの立入禁止区域に入らないでください。
12. ホテルの公共エリアで宣伝ビラを配布若しくは掲示し、又は商品を販売しないでください。
13. ホテルの公共エリアに私物又は商品を保管しないでください。
14. 窓際又はその近くにホテルの外観を損なう可能性のある物品を置かないでください。
15. 当ホテルは、全ての遺留品、遺失物又は引取人不明物品を政府の法令に従って処理する権利を有します。
16. 当ホテルは、予約のない宿泊客又は当日予約の宿泊客に対して、事前の料金支払いを求めることがあります。
17. 宿泊客は全ての貴重品を貸金庫にお入れください。詳細はフロントにお問い合わせください。当ホテルにお預けいただいていない物品の紛失又は盗難については、当ホテルは責任を負いかねます。
18. 客室内金庫は宿泊客ご自身で操作及び管理していただくものです。当ホテルは宿泊客が内部に置かれた物品について一切の責任を負いません。
19. 退室時はドアが適切に施錠されていることをご確認ください。室内にいる際も、必ずドアチェーンをご使用ください。ドアを開ける前は、のぞき穴から確認するか、チェーンをかけたままドアを少しだけ開けてご確認ください。
20. ホテルのレストラン及びバーで伝票にサインされる際は、客室鍵又は宿泊証をレジ係にご提示ください。
21. 客室電話による海外通話をご利用の際は、通話料金に追加料金が加算されます。
22. 宿泊されている客室に訪問者を招き入れる際は、訪問者が自らフロントで登録を行うようお伝えください。
23. 当ホテルは、未成年者の宿泊客について、その保護者との事前の合意がない限り、宿泊をお断りすることがあります。
24. 宿泊期間の変更をご希望の場合は、事前にフロント職員にお知らせください。
25. 未払金が経営陣の設定した金額を超えた場合、当ホテルは即時のお支払いを求めることがあります。
26. 会計は現金、銀行カード又は経営陣が承認する支払方法にてお願いいたします。当ホテルは法人又は個人の小切手はお受けしておりません。
27. ホテル構内で撮影した写真などを許可なく営業上の目的で公にされることは違法であり、違反者は告訴されることがあります。
28. ご請求書には10%のサービス料及び諸税が加算されます。
29. 客室内には浴衣とスリッパをご用意しております。浴衣又はスリッパのままで客室外へは出ないでください。
30. 宿泊客が暴力団等の反社会的勢力であるか、又はこれらと関係を有している疑いがある場合、又は公序良俗に反する行為を行う場合、その情報が判明した時点で、予約の有無又は既に施設を利用中であるかを問わず、宿泊をお断りいたします。
31. ホテルには出前品等の受取場所がございます。ご自身でお受取りください。ホテルによる出前食品等の配達サービスは行っておりません。